2023年10月から消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)がスタートします。
インボイス制度がスタートすると、インボイスの発行や受取の手間が増えたり、経理や決算・確定申告の手続きに時間がかあることが想定されます。
また、これまで「免税事業者」として消費税の納税義務がなかった売上1000万円以下の事業者も、インボイス制度の登録事業者(適格請求書発行事業者)となった場合には「課税事業者」となって消費税を国に納付する必要があります。
インボイス制度の概要
適格請求書(インボイス)とは
適格請求書(インボイス)とは、以下の要件が記載された請求書を指します。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
インボイス制度とは
<販売者>
登録事業者となっている販売者は、事業者に販売する際に課税事業者である購入者から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<購入者>
購入者は消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、販売者である登録事業者から交付された適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。
インボイスの保存がない場合には、国に納付する消費税の申告をする際に、支払った消費税を仕入税額控除として差し引くことができません。
仕入税額控除とは
仕入税額控除とは、売上時に受け取った消費税額から仕入れや経費にかかった消費税額が、納税額から控除される制度です。
課税事業者が10,000円の商品を販売した場合、購入者から商品代金10,000円と消費税1,000円の合計11,000円を受け取ります。
この商品の仕入れ代金が7,000円だった場合、仕入先には商品代金7,000円と消費税700円を支払っています。
この場合、国に納める消費税の額は売上にかかる消費税1,000円から仕入にかかる消費税700円を引いた300円になります。
この時に差し引く仕入に係る消費税700円のことを仕入税額控除といいます。
もし、この仕入税額控除が認められなければ、国に納める消費税は1,000円となります。
インボイス制度が始まると、登録事業者が発行したインボイスがなければ仕入税額控除が認められないため、登録事業者でない事業者との取引を避ける事業者が増えることが想定されます。
ただし、経過措置として令和8年9月までは、登録事業者でない事業者からの仕入であっても仕入税額控除が80%認められます。
さらに、令和11年9月までは同様に仕入税額控除が50%認められます。



